EAPの利用対象者
EAPサービスを導入した企業・団体向け
会員制サービス
EAP(Employee Assistance Program)は「EAPサービス契約」を締結した企業・団体の管理職、従業員、人事部の皆さまが利用できる会員向けサービスです。従業員の範囲等につきましてはお勤めの企業・団体のEAP担当者様(人事部スタッフ等)にご確認下さい。
EAPの利用対象者
- 管理職(部長、課長、所長、店長、マネージャー等)
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EAPは「マネジメントコンサルテーション&サポート」を重要視しています。
個人や組織の問題、仕事の生産性上の問題、困った上司・部下対応等について幅広い相談に応じます。
- 従業員(新人、若手、中堅、高年齢者等)
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EAPは「キャリア」「メンタルヘルス」「ウェルネス」「プライベート」等をテーマに幅広い層の皆さまにご利用頂いております。
従業員の配偶者も利用可能です。
- 人事部(責任者、担当者、健康管理スタッフ等)
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EAPは「地方都市の人事部応援団」を目指して、コンサルテーション・情報提供機能の強化に取り組んでいます。
個別対応の事案は当然のことながら、体制や仕組み作り、人事施策の推進や課題解決についてもご相談に応じています。
EAPでは以下の方は利用できません
- 経営者、役員等
- 「従業員」ではないことから、EAPの対象外となります。現在エグゼクティブ向け特別サービスを別途開発・検討しております。
- 従業員の家族(配偶者を除く)
- EAPはあくまで成人を対象に「従業員」等を支援するサービスであることから、ご家族の利用については配偶者のみとしております。
お子様(児童、生徒、学生等)に対しては専門分野が異なることから御受けしておりません。
EAPでは以下の対応ができません
- (1)医療行為
- EAPは医療機関ではないため、医療行為(診察、診断、治療)はできません。
- (2)法的な判断
- EAPは裁判所や弁護士事務所ではないため、法的な判断や回答を行うことはできません。
- (3)身体疾患・精神疾患が中等度以上の方
- 通院・服薬中の方は主治医の許可が利用条件となります。
身体または精神疾患等によりEAPサービスが適応する状況及び内容でないと判断した場合、利用をお断りする場合があります。
- (4)長期に渡る治療的カウンセリング
- EAPでは仕事の生産性に焦点を当てた短期問題解決型のカウンセリングを行っております。
過去の生育歴や人格等を含めて長期に渡り継続して行う治療的カウンセリングは行っておりません。